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2010年01月21日(木)| 社会>政治・経済 |  
郷原信郎:検察とマスコミは、すみやかに「正常化」を

本日、岩上安身さんのHPに「検察とマスコミは、すみやかに「正常化」を~郷原信郎弁護士緊急取材」という記事がアップされました。その記事には「石川議員の釈放要求を国会で決議せよ~民主党政権VS検察・マスコミ連合軍の最終対決」「検察主義の国会議員逮捕」「『小沢VS検察』ではなく『石川議員逮捕』こそが最大の問題」という郷原信郎さん(元東京地検特捜部検事)の三つの文章が掲載されています。

その記事の前置き部分で岩上さんは「今のメディア状況では、バランスのとれた報道や論評は期待できないことから、できるだけ多くの方々に、検察リーク情報に染まった主要マスコミの報道とは一線を画す、別の視点からの分析にも耳を傾けていただきたいと考え、郷原弁護士の了解を得て、テキストのコピー・転載自由といたします。できるだけ多くの方々に、読んでいただきたいと思います。」と書いておられます。私自身も昨年春から続く東京地検特捜部の一連の動きに強い不信感と危機感を覚えていましたので、上記の岩上さんの呼びかけに応え、郷原信郎さんの訴えを以下に全文転載します。

石川議員の釈放要求を国会で決議せよ~民主党政権VS検察・マスコミ連合軍の最終対決」郷原信郎

 今日の夕方、15日に逮捕された石川知裕議員が、政治資金収支報告書に4億円の記載を年度をずらして記載した虚偽記載について、事前に小沢一郎民主党幹事長に了承を得ていた、という内容の供述を行ったと、一部で報じられました。これをもって、検察が、小沢氏への逮捕に踏み切るかどうかですが、私は、検察が小沢氏逮捕まで考えている可能性は十分あると思います。もうここまできたら、いくしかないと、検察幹部は腹を決めているのかもしれません。

 昨日(1月19日)の、毎日新聞の夕刊にも談話形式で原稿を出しましたが、そこでも述べたことですけど、水谷建設から5000万円の裏金が支払われたという、水谷建設元幹部の証言には信用性に疑問があり、それで公判を維持してゆくのは、まず無理です。公判には耐えられません。

 この元幹部の贈賄容疑で立件された佐藤栄佐久前福島県知事の汚職事件の控訴審判決で、「賄賂性はゼロ」と断定され、無罪に近い司法判断が下されています。また、この幹部は実刑判決を受けて受刑中であることを考えると、仮釈放欲しさに検察に迎合する可能性があり、この証言を持って、あっせん収賄の核心の証拠とするのは、危険すぎます。

 もともとのシナリオは、4億円というお金がやましいお金であり、それを隠すために虚偽記載が行われた、というものだったはずです。そのシナリオがあるからこそ、マスコミ各社も、ここまで検察に引っ張られてきたはずです。小沢氏が、ゼネコンなどから裏金をもらったというなら、強硬な捜査を行うのもやむをえないという考え方ですが、それも、あっせん収賄も、談合も、脱税も立件が難しいとなると、このまま無批判に検察に従っていって、いいのでしょうか。

 おそらく検察は、悪質性が高い容疑で小沢氏を立件することはできず、結局、4億円の不記載(記載すべき年度に記載しなかったこと)で、立件するしかない。しかしそれは無謀な話です。形式犯にすぎません。たしかに虚偽記載は、最高刑は禁錮5年ですが、その中にはきわめて軽微な、処罰しづらいささいな金額のものも含まれます。たとえば1万円、2万円程度の金額の「虚偽記載」でも、法定刑としては「最高禁錮5年」なのです。その中で、どの程度の重さに該当するかは、また別の問題です。

 今回は、4億円と、額面の金額は大きくても、不動産を買うためのお金を建て替えであったら、極めて軽微である、と言えます。

 軽い罪でも、禁固5年程度の罰が設けられているものは他にも少なくないのであり、法定刑をそのまま額面通りに適応するべきものではありません。量刑というのは、法的な常識というものが働くものであり、ここまで強硬な捜査を行って、重い量刑を課すほどの悪質性の高い犯罪とはいえません。

 そもそも、現職の国会議員である石川議員の身柄を、国会の開会直前に、この程度の軽微な罪状で、拘束すること自体が不当です。検察は、どうかしている。身柄を拘束されて検察の取り調べを受ければ、石川議員でも誰でも、「小沢氏の承諾を得て記載した」と言わされますよ。わけもないことです。取調室の中で、そう言わされている石川さんは、それがどういう意味をもつか、よく理解できていないでしょう。

 こんな無茶な捜査で、国会議員を逮捕し、さらには与党の幹事長という要職にある人物まで逮捕しようとするなど、本当なら考えられません。「狂気」としか言いようがない。

 国会議員は、国会の会期中は不逮捕特権があります。逮捕するには、国会の許諾が必要になります。石川議員は、国会の会期前だったので、不逮捕特権がなく、逮捕されてしまいましたが、衆議院において釈放要求が議決されれば、検察は石川議員の身柄を釈放しなくてはなりません。そのうえで、石川議員自身は説明責任を果たすと同時に、国会で身柄拘束相当の罪なのかどうか、衆院で議論すればいいのです。

 その次の段階として、検察があくまで強硬に、小沢氏を逮捕しようとするなら、国会に許諾請求することになりますが、民主党が多数を占める国会では、この請求は認められないでしょう。しかし、国会が閉幕すると、会期外になりますので、不逮捕特権がなくなります。もし、会期が終わってから以降に小沢氏を逮捕しようとするなら、最終的には、指揮権の発動も考えらえます。そうなると、民主党中心の政権と、検察・マスコミ連合軍との、最終的な全面対決になるでしょう。

 この問題は、小沢氏や石川氏だけの問題ではすみません。もし、検察・マスコミ連合軍が勝ったとしたら、今後、誰でも軽微な形式犯で逮捕・起訴できることになります。どんな国会議員でも、検察が目をつけたら、必ず逮捕されることになりますし、身分が保障されている国会議員ですら、そうであるなら、一般の国民はいかようにでもなります。そうなったら、本当に民主主義社会の崩壊となります。

 最後は、世論次第だと思います。国民の意志で決まるのです。その点では新聞・テレビなどのマスコミが追随してきている検察が、現状ではかなり有利です。ただ、私は常識的にこんな検察の「暴走」は、さすがにマスコミも支持しないのでは、と思っていますが、こればかりはどうなるか、私にもわかりません。

 世論を形成するのはマスコミの影響が大きいものですが、こういう状況ですから、私のような意見が反映されなくなる可能性はありえます。多くの国民の皆さんに元検事であり、弁護士である私の意見も広く読んでもらって参考にしてもらい、考えてもらいたいと思います。

1月19日付毎日新聞夕刊に寄稿した文章のオリジナルテキスト 

検察主義の国会議員逮捕

名城大学教授・弁護士 郷原信郎

 小沢一郎・民主党幹事長が16日の党大会で行った事件の説明だけでは、疑惑が晴れたとは言い難い。小沢氏は、土地購入資金は土地購入の約6年前に信託銀行から引き出して自宅に保管していた父親の遺産と説明しが、遺産相続のこと、相続後の経過、現金化した目的などもっと詳しく説明しなければ、国民が納得できる説明とは言えない。

 一方で、現職の国会議員を国会召集の3日前に逮捕した検察の捜査の方にも大きな問題がある。小沢氏が自宅を購入した4億円の出所に問題があるという報道があるが、収入・支出の総額が過少だったというだけで、具体的にいかなる支出・収入が記載されていなかったのかが特定されていない。疑われている事実を特定すらしないようなでは、国会議員の逮捕許諾請求は困難だったと思われる。

 代表者の政治家による資金団体の経費の立て替えなどをどこまで収支報告書に記載するかで、収入・支出の総額はいかようにも変わり得る。その処理方法の話を収入・支出の総額の虚偽記入だとして国会議員を逮捕できるとすれば、検察はどんな政治家も逮捕できることになる。それは、検察が国会以上の強大な政治的権力を持つことになり、民主主義の崩壊を招きかねない。

 そもそも職務権限や時効の問題があって、収賄、談合、脱税など政治資金規正法以外での立件は考えにくい。水谷建設が国発注のダムの工事受注の謝礼として5000万円を小沢氏側に渡したと社長が供述していると報道されており、それが今後の捜査の最大のポイントになっているようだが、その社長の贈賄供述で立件された佐藤前福島県知事の汚職事件の控訴審判決で「賄賂額はゼロ」とする実質的に無罪に近い判断が示されている。また、脱税で実刑判決を受けて受刑中であること、仮釈放欲しさに検察に迎合する動機も十分にあることなどから今回の一連の事件の核心の供述として扱うのは危険だ。

「小沢VS検察」ではなく「石川議員逮捕」こそが最大の問題

名城大学教授・弁護士 郷原信郎

 2010年1月15日午後10時、北海道11区選出の石川知裕衆議院議員は、東京地検特捜部に逮捕された。第174回通常国会開会の3日前だった。戦後日本で初めて、国民の選択によって、民主党中心の連立政権が誕生し、政務三役への権限の集中、官僚答弁の禁止など従来の官僚主導から政治主導へ中央省庁が大きく改革された。従来、官僚だけで密室で行われていた予算編成も、事業仕分けという形で、公開の場で市民の参加の下で行われ、1兆8000億円に上る無駄の削減が行われるなど、日本の政治に劇的な変化が起きた。しかし、それによって編成された予算を審議する場である通常国会に、石川議員が北海道11 区の有権者の代表として参加することはできなくなった。

 国会議員には憲法によって不逮捕特権が与えられており、会期中は議院の許諾がなければ逮捕されない。会期外で逮捕された場合でも、議院の釈放要求決議あれば釈放される。

 それだけに、従来から検察は国会議員の逮捕については慎重な取り扱いをしてきた。政治とカネを巡る問題では1976年のロッキード事件での田中角栄衆議院議員の逮捕以降、10年にわたって国会議員の摘発はなく、久々の国会議員の収賄事件となった1986年の撚糸工連事件、1988年の砂利船汚職事件でも、逮捕は見送られ、任意聴取の後在宅起訴された。そして、8年後の1994年にゼネコン汚職事件で中村喜四郎衆議院議員が逮捕許諾請求の上逮捕されてから、5人の国会議員が逮捕されたが、いずれも、罪名は収賄か、又は裏献金の不記載等の重大・悪質な政治資金規正法違反事件だった。

 ところが、今回、石川議員は、前回の選挙で衆議院議員になる前に民主党小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の会計担当者をしていた当時の政治資金の処理手続に関する容疑で、通常国会の開会の3日前という時期に逮捕された。

 そのような捜査手法が許されるのか、国会議員の活動に対する検察の介入の是非という観点から徹底的に議論されるのが当然であろう。しかし、マスコミの報道では、「石川議員の逮捕」の是非の問題はほとんど取り上げられず、小沢氏側が「検察と闘っていく」という姿勢をとっていること、鳩山首相を含め民主党がそのような小沢氏を支持していることの是非ばかりが取り上げられ、国民の関心も、小沢氏の聴取がいつ行われるのか、検察は小沢氏を逮捕するのか、などの点に集中している。

 今回の容疑事実は、現職の国会議員を国会開会直前に逮捕することを正当化するほどの重大なものなのか。翌日の取調べを待たないで逮捕する事情があったのか、逮捕容疑と逮捕に至る経過を見ると、そこには、重大な問題が浮かび上がってくる。

 まず、石川議員の逮捕容疑は、裁判官が発した逮捕状では、平成16年分の政治資金収支報告書の「収入総額」を4億円過少に、「支出総額」を3億5200万円過大に記入した虚偽記入の事実だ。

 政治資金規正法では、25条1項2号で政治資金収支報告書に「記載すべき事項を記載しなかった者」、3号で「虚偽の記入をした者」を罰則の対象としている。「収入総額」「支出総額」の欄は、その年の収入と支出を合計したものであり、記載すべき政治献金の収入が記載されていなかったとか、架空の経費が記載されていた事実があれば、それに伴って収入や支出の総額が実際とは違うものになるのは当然だ。収入について過少に報告したということであれば、問題なのは、政治献金等の具体的な収入の記載が行われなかったことや実際より少なく記載されたという問題であって、収入総額の過少というのは、それに伴って当然生じるものに過ぎない。

 ところが、今回の石川議員の逮捕の容疑となった被疑事実は、どのような収入・支出が不記載だったのかを特定しないで、全体として収入総額・支出総額が過少だったという政治資金規正法25条1項3号の虚偽記入の事実だけだ。要するに、石川議員が、政治資金収支報告書にどのような事項を記載しなかったのか、どのような不正を行ったのかは、逮捕事実では明らかにされていない。脱税の問題で言えば、どのような収入を隠したのか、どのような支出を架空に計上したのか、というのが犯罪事実の中心のはずなのに、そこが明らかにされないまま、収入の合計金額を少なく申告した、ということだけで逮捕されたようなものだ。

 資金管理団体は政治家にとって「政治資金の財布」の役割を果たすものだ。自らの資金管理団体の人件費、事務所費等の経費が不足すれば、代表者の政治家が立て替えるのは当然だ。このような立て替えやその返済も、政治資金規正法上の「収入及び支出」に当たると考え、すべて収支報告書に記載しなければならないとすると、立替えが多い政治家の「収入総額」「支出総額」の記載は、実際の政治活動に係る収支を反映しないものとなる。それが、果たして、「政治活動が誰から、どの企業・団体から資金提供によって賄われ、それがどのように使われているのか」、を国民にありのままに開示されることを目的とする政治資金規正法の趣旨に沿うものであろうか。

 政治家との間の立て替え、返済をどこまで収支報告書に記載するかで、いかようにも変わり得る「収入・支出の総額」についての虚偽記入で国会議員を逮捕できるとすれば、検察はどんな政治家も逮捕できることになる。それは、検察が国会以上の強大な政治的権力を持つことになり、民主主義の崩壊を招きかねない。

 しかも、さらに問題なのは、石川議員の逮捕事実がそのように不特定なものであることが新聞等ではまったく報じられていないことだ。ほとんどの新聞が、石川議員の逮捕について、見出しでは「4億円不記載」、記事では「4億円の収入と土地代金の支出を収支報告書に記載しなかった」などと、明かに25条1項2 号の「不記載罪」の事実であるように書かれていることだ。

 実際には収入総額・支出総額の過少記載が逮捕事実なのに、なぜ4億円の「不記載」が逮捕事実のように報じられるのか。逮捕時の検察側の説明が、司法クラブの記者だけを集めて行われ、会見者である地検幹部の発言を直接見ることも聞くことができないので、まったく不明だ。

 今回、石川議員は、なぜ逮捕されたのかということを判断する上で最も重要な逮捕事実すら、国民に正確に伝えられないまま、身柄を拘束され、通常国会への出席を阻まれた。国会会期中であれば、国会議員の逮捕には逮捕許諾請求が必要となる。その場合、逮捕の容疑となった事実が具体的に特定され、明確な理由が示されない限り、許諾請求をすることはあり得なかったはずだ。今回のような容疑事実では許諾請求など到底できないので、国会開会直前に逮捕したのではないかと思わざるをえない。

 石川議員の逮捕前から行われている本件に関連する報道の中によると、今回の捜査の対象になっている中心的な事実は、水谷建設が国発注のダムの工事受注の謝礼として5000万円を小沢氏側に渡したと社長が供述していることのようだ。しかし、その事実が今回の陸山会をめぐる疑惑の核心であり、石川議員の逮捕もその事実の解明が目的だというのであれば、それが逮捕事実として明示されるのが当然である。それが行われず、収入総額の過少記載などという不特定の事実で逮捕されたのは、検察当局も、この5000の裏献金についての水谷建設の社長の供述の信用性を疑問視していて、その事実の立件は困難と考えているからではないか。

 供述の信用性に関する重要な問題の一つは、同社長の贈賄供述で立件された佐藤前福島県知事の汚職事件の判決の認定だ。知事の弟が経営する会社の所有する土地を時価より1億7000万円高く購入して「1億7000万円」の賄賂を供与したという事実で現職の知事が逮捕・起訴されたが、一審判決で賄賂額は 7000万円に削られ、控訴審判決では「賄賂額はゼロ」という実質的に無罪に近い判断が示された。また、同社長が脱税で実刑判決を受けて受刑中であることからすると、仮釈放欲しさに検察に迎合する動機も十分にある。これらは同社長の供述の信用性に重大な問題があることを示すものであり、その供述を今回の一連の事件の核心的供述として扱うのは極めて危険だ。

 もう一つの問題は、通常国会開会の3日前の夜に石川議員らを急遽逮捕する理由があったのか否かである。「石川議員の自殺の恐れがあった」「任意聴取を拒否した」などと報道されているが、これらはまったく事実とは異なる。石川氏を支援していたフォーラム神保町の緊急シンポジウムでの佐藤優氏の発言によると、石川氏は、1月14日に東京地検の任意聴取を受け、その夜は同じ北海道選出の衆議院議員の松木謙公氏の自宅に宿泊し、翌日も、佐藤氏と電話で連絡をとり、長時間にわたって話していたが、そのときの様子は至って元気であり、自殺の恐れなどまったくなかったとのことだ。また、次の聴取も翌日の午後1時から予定されており、聴取を拒否するつもりもまったくなかった。ところが、15日の夕刻になって、東京地検から午後8時に出頭するよう要請があり、その要請に応じて出頭したところ午後10時に逮捕された。

 このような経過から考えて、通常国会開会の直前に石川議員を逮捕する実質的な理由があったとは到底思えない。小沢氏の元秘書の逮捕を世の中に的にアピールし、今回の事件に対する国民の印象を小沢氏や石川議員の犯罪事実が明白であるように印象づけることが目的であったとすると、日本の民主主義を根底から揺るがす暴挙だと言わざるを得ない。

 しかし、一方で、検察との全面対決の姿勢を示している小沢一郎氏の側も、土地代金に充てたとされる4億円の資金の出所がマスコミ報道で問題にされ、国民に疑惑をもたれていたのであるから、もっと早い段階で十分な説明を行うべきであった。今回の検察の捜査が、その4億円についての疑惑を追い風に行われていることを考えれば、小沢氏は、まったくやましいことはないというのであれば、この疑惑について国民に対して納得できる説明を行って、異常な事態を一刻も早く収束させるべきだ。

 今、日本の議会制民主主義は重大な危機にさらされている。何より重要なことは、「小沢VS検察」というような構図に惑わされることなく、現職の国会議員が通常国会開会の3日前の逮捕という現実に起きた問題について、それがいかなる事実によるもので、どういう理由があったのかについて真相を明らかにすることだ。

(参考・関連サイト)

やましいことは何もない小沢氏が検察の聴取後緊急会見 (プレスクラブ - ビデオニュース・ドットコム【動画】)

「04年政治資金収支報告書に4億円の記載あり」と明らかにした郷原信郎弁護士・単独インタビュー (岩上安身 Web Journal【動画あり】)

郷原 信郎・「4億円不記載」とは一体何なのか (元記事は『日経ビジネスオンライン』)

検察対小沢、元地検郷原さんに聞く (愛川欽也バックイン・ジャーナル【動画】)

不可解な特捜の強制捜査・郷原信郎氏インタビュー (インタビューズ - ビデオニュース・ドットコム【動画】)

「検察の劣化」郷原信郎・魚住昭 (週刊朝日09年5月15日号)

郷原 信郎・「法務大臣の指揮権」を巡る思考停止からの脱却を (元記事は『日経ビジネスオンライン』)

千葉法相、指揮権に言及せず リークは無いと思う (プレスクラブ - ビデオニュース・ドットコム【動画】)
 関連郷原信郎―初閣議後会見での千葉法務大臣の指揮権に関する発言について

小沢政治資金をめぐる革命と反革命 ── 鳩山政権は検察権力の横暴と対決せよ! (News Spiral - The JOURNAL)

小沢問題で検察リークに踊らされるメディアへの危惧 (週刊・上杉隆)(★参考小沢問題で検察リークに踊らされるメディアへの危惧(上杉隆氏)①~情報リークをする検事の実名を出すタブー今リークを繰り返しているのは「樋渡検事総長」と「佐久間特捜部長」で確定か(上杉隆氏の記事から推測))

東京地検特捜部の判断は常に正しい、のか (江川昭子ジャーナル)

成熟政治と未熟政治 (田中良紹の「国会探検」)

シンポジウム「『新撰組』化する警察&検察&官僚がニッポンを滅ぼす! 」 (Infoseek 内憂外患【動画】)

総務相が新聞社の放送局への出資禁止(クロスオーナーシップの禁止)を明言・外国特派員協会での講演 (ビデオニュース・オン・ディマンド - ビデオニュース・ドットコム【動画】)
 関連原口総務相「関係者」報道は「不適」クロスオーナーシップは言論の多様性から見て問題 (プレスクラブ - ビデオニュース・ドットコム【動画】)
 関連原口総務大臣閣議後記者会見の概要 平成22年1月22日 (総務省|大臣会見・発言等:2010年1月)
 関連ブログ・ジャーナリズムの可能性 (保坂展人のどこどこ日記)

「裏金告発!」元大阪高検公安部長・三井環のホームページ

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言語関連の用語について

 表現された言語(本来の意味の言語)を単に言葉あるいは言語、ことば…のように表記しています。ソシュール的な意味の言語(言語規範ないし思考言語)はカッコつきで「言語」あるいは「言語langue」・「ラング」・「ことば」等と表記しています。(背景色つきで「言語」のように表記している場合もあります)

 一般的な意味の概念を単に概念と表記し、ソシュール的な意味の概念(語の意義としての概念、いわゆるシニフィエ・語概念)はカッコつきで「概念」と表記します。(2006年9月9日以降)

 また、ある時期からは存在形態の違いに応じて現実形態表象形態概念形態のように用語の背景色を変えて区別しています(この文章では〈知覚形態〉も〈表象形態〉に含めています)。

 ソシュールの規定した用語を再規定し、次のような日本語に置き換えて表記します。詳細は「ソシュール用語の再規定(1)」を参照。

【規範レベルにおける再規定】

・シニフィアン  → 語韻     (ある語音から抽出された音韻)

・シニフィエ   → 語概念(語義) (ある語によって表わされるべき概念)

・シーニュ・記号 → 語規範(語観念)(ある語についての規範認識)

・記号の体系   → 語彙規範   (語すべてについての規範認識)

・言語      → 言語規範   (言語表現に関するすべての規範認識)

語概念・語韻は 語概念⇔語韻語韻⇔語概念)という連合した形で語規範として認識されています。語規範はこのように2つの概念的認識が連合した規範認識です。ソシュールは「言語langue」を「諸記号」相互の規定関係と考えてこれを「記号の体系」あるいは「連合関係」と呼びますが、「記号の体系・連合関係」の実体は語彙規範であり、言語規範を構成している一つの規範認識です。規範認識は概念化された認識つまり〈概念形態〉の認識なのです。

なお、構造言語学・構造主義では「連合関係」は「範列関係(範例関係)」(「パラディグム」)といいかえられその意義も拡張されています。

 語・内語・言語・内言(内言語・思考言語) について、語規範および言語規範に媒介される連合を、三浦つとむの主張する関係意味論の立場からつぎのように規定・定義しています。詳細は『「内語」「内言・思考言語」の再規定』を参照。(2006年10月23日以降)

  : 語規範に媒介された 語音個別概念 という連合を背後にもった表現。

内語 : 語規範に媒介された 語音像⇔個別概念 という連合を背後にもった認識。

言語 : 言語規範に媒介された 言語音(語音の連鎖)⇔個別概念の相互連関 という連合を背後にもった表現。

内言 : 言語規範に媒介された 言語音像(語音像の連鎖)⇔個別概念の相互連関 という連合を背後にもった認識・思考過程。

内語内言は〈表象形態〉の認識です。

なお、上のように規定した 内言(内言語・内的言語・思考言語)、 内語とソシュール派のいうそれらとを区別するために、ソシュール派のそれらは「内言」(「内言語」・「内的言語」・「思考言語」)、「内語」のようにカッコつきで表記します。

また、ソシュールは「内言」つまり表現を前提としない思考過程における内言および内言が行われる領域をも「言語langue」と呼んでいるので、これも必要に応じてカッコつきで「内言」・「内言語」・「内的言語」・「思考言語」のように表記します(これらはすべて内言と規定されます)。さらに、ソシュールは「内語の連鎖」(「分節」された「内言」)を「言連鎖」あるいは「連辞」と呼んでいますが、まぎらわしいので「連辞」に統一します(「連辞」も内言です)。この観点から見た「言語langue」は「連辞関係」と呼ばれます。ソシュールは「内語」あるいは「言語単位」の意味はこの「連辞関係」によって生まれると考え、その意味を「価値」と呼びます。構造言語学では「言(話し言葉)」や「書(書き言葉)」における語の連鎖をも「連辞」と呼び、「連辞関係」を「シンタグム」と呼んでいます。詳細は「ソシュールの「言語」(1)~(4)」「ソシュール用語の再規定(1)~(4)」「ソシュール「言語学」とは何か(1)~(8)」を参照。

 さらに、ソシュールは内言における 語音像⇔個別概念 という形態の連合も「シーニュ・記号」と呼んでいるので、このレベルでの「シニフィアン」・「シニフィエ」についてもきちんと再規定する必要があります。

【内言レベルにおける再規定】

・シニフィアン  → 語音像(個別概念と語規範に媒介されて形成される語音の表象)

・シニフィエ   → 個別概念(知覚や再現表象から形成され、語規範の媒介によって語音像と連合した個別概念)

・シーニュ・記号 → 内語

・言語      → 内言

ソシュールがともに「シーニュ・記号」と呼んでいる2種類の連合 語韻⇔語概念語規範)と 語音像⇔個別概念内語)とは形態が異なっていますのできちんと区別して扱う必要があります。

 また、実際に表現された言語レベルにおいても、語音個別概念 という形態の連合が「シーニュ・記号」と呼ばれることもありますので、このレベルでの「シニフィアン」・「シニフィエ」についてもきちんと再規定する必要があります。

【言語(形象)レベルにおける再規定】

・シニフィアン  → 語音個別概念語規範に媒介されて実際に表現された語の音声。文字言語では文字の形象

・シニフィエ   → 表現された語の意味。個別概念を介して間接的にと結びついている(この個別概念語規範の媒介によってと連合している)

・シーニュ・記号 → (表現されたもの)

・言語      → 言語(表現されたもの)

 語音言語音語音像言語音像語韻についての詳細は「言語音・言語音像・音韻についての覚書」を、内言内語については「ソシュール用語の再規定(4)――思考・内言」を参照して下さい。また、書き言葉や点字・手話についても言語規範が存在し、それらについても各レベルにおける考察が必要ですが、ここでは触れることができません。

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シカゴ・ブルース

シカゴ・ブルース (ID:okrchicagob)

1948年10月生れ(74歳♂)。国語と理科が好き。ことばの持つ意味と自然界で起きるできごとの不思議さについて子供のころからずっと関心を抱いていました。20代半ばに三浦つとむの書に出会って以来言語過程説の立場からことばについて考え続けています。長い間続けた自営(学習塾)の仕事を辞めた後は興味のあることに関して何でも好き勝手にあれこれ考える日々を過ごしています。千葉県西部在住。

2021年の2月下旬から海外通販(日系法人)を通じてイベルメクチンのジェネリック(イベルメクトール:インド Sun Pharma 社製)を購入し、定期的に服用しています。コロナワクチンは接種していません。

ツイッターは okrchicagob(メインアカウント)、または Chicagob Okr(サブアカウント)。

コメント等では略称の シカゴ を使うこともあります。

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意識と言語(こころとことば)

われわれは人間が『意識』をももっていることをみいだす。しかし『精神』は物質に『つかれて』いるという呪いをもともとおわされており、このばあいに物質は言語の形であらわれる。言語は意識とおなじようにふるい――言語は実践的な意識、他の人間にとっても存在し、したがってまた私自身にとってもはじめて存在する現実的な意識である。そして言語は意識とおなじように他の人間との交通の欲望、その必要からはじめて発生する。したがって意識ははじめからすでにひとつの社会的な産物であり、そして一般に人間が存在するかぎりそうであるほかはない。(マルクス・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』古在由重訳・岩波文庫)


ことばは、人間が心で思っていることをほかの人間に伝えるために使われています。ですから人間の心のありかたについて理解するならばことばのこともわかってきますし、またことばのありかたを理解するときにその場合の人間の心のこまかい動きもわかってきます。
このように、人間の心についての研究とことばについての研究とは密接な関係を持っていて、二つの研究はたがいに助け合いながらすすんでいくことになります。一方なしに他方だけが発展できるわけではありません。
…こうして考えていくと、これまでは神秘的にさえ思われたことばのありかたもまったく合理的だということがおわかりになるでしょう。(三浦つとむ『こころとことば』季節社他)


参考 『認識と言語の理論 第一部』 1章(1) 認識論と言語学との関係

子どもたちに向けた言葉

ふしぎだと思うこと
  これが科学の芽です
よく観察してたしかめ
そして考えること
  これが科学の茎です
そうして最後になぞがとける
  これが科学の花です
        朝永振一郎

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