〔注記〕 三浦がその著書で「認識」と表現している語は、単に対象認識(認識内容)を意味しているだけでなくその中に「対象認識を作り出している意識主体の意識」をも含んだものである。つまり三浦は「精神・意識」のことを「認識」と呼んでいる。したがって、以下の引用文中で「認識」とあるもののうち明らかに対象認識を指しているもの以外は「意識」と読み換える必要がある。
〔引用に関する注記〕 (1) 原著の傍点は読点または句点のように表記している。
(2) 引用文中の太字は原著のものである。
(3) 長い段落は内容を読みとりやすくするために字下げをせずにいくつかの小段落に分割した(もとの段落の初めは一字下げになっている)。
(4) 読みやすさを考えて適宜 (ルビ) を付した。
『認識と言語の理論 第一部』 p.149
われわれには常識的に良心とよばれているところの精神活動があって、さまざまな機会に心の中で「かくせよ」「かくすべからず」と命令してくるのを経験している。心の中から出てくる命令であるから、現実の世界とはまったく別のところに由来するようにも思われるし、現に哲学者たちはこれを経験を超えた「価値の世界」から出てくるものだなどと説明している。このような心の中から自分自身になされる命令を規範とよぶのであるが、先験的だとか別世界だとかいう観念論的な解釈はすこしも必要ではない。これは認識の受けとる一つの社会的性格であり、われわれが社会的な関係で規定されながらもさらに社会的な関係を発展させるためにつくり出す、意志の特殊な形態である。
規範にはさまざまな形態があるが、誰でも毎日のようにつくり出している約束と称するものもその一つである。約束を守るとかそむくとかいうことは、時には生活のありかたを大きく変えてしまう。約束を立てるとか実行するとかいう問題は、その人間の能力に、ひいてはその人間の現実の認識いかんに規定されているものとして考えなければならなくなってくる。この、日常生活に欠くことのできない、実践的に非常に重要な役割を果している約束といわれる認識を、理論的に正しく解明した書物はどこをさがしても見当たらない。それは約束が意志の一つの形態であって、意志の自由という難題がここにもつきまとってくるからである。
服従あるいは隷属といわれる社会的な関係も、われわれの日常生活につねに存在している。一時的な服従もあれば持続的な服従もあり、双方の利害が一致する場合も相反する場合もあるが、この人間関係は認識の媒介なしには成立し持続することができない。これも現象的にはさまざまなちがいがある。莫大な報酬をもらうことで話がまとまって殺人の命令を実行する、ギャングのボスに対する殺し屋の服従もあれば、理想に対する献身にむすばれて地下活動の指令を実行する、指導者に対する党員の服従もある。鎖につながれた奴隷が鞭(むち)の下で反抗の目を光らせながら労働するような隷属もあれば、入社を志願し試験を受けて合格したサラリーマンがよろこびいさんで出社時刻前にかけつけるような隷属もある。
けれどもこれらはある人間の意志を他の人間が受けとってそれを実践にうつすという、意志関係がむすばれている点で共通しているのである。それが自由意志であるか否かは、また別の問題である(1)。「自由意志の形式がまもられようが、ふみにじられようが、隷属はあくまで隷属である。」(エンゲルス『反デューリング論』)ということは、現代の賃金奴隷と古代の奴隷との共通点を理解している人びとにとって、自明のことであろう。
前にもすこしふれておいたが、意志をその発展においてとらえ体系的に論じた最初の人間はヘーゲルであった(2)。だが彼は観念論者であるから、意志から実践への過程を意志それ自体が人間の頭からぬけ出していくかのように解釈し、また意志それ自体が低いものから高いものへと連続して発展していくかのように解釈した。マルクス主義は、これを唯物論の立場でつくり変えたのであって、その出発点においてすでにヘーゲルとは異っている。ヘーゲルにおいては意志それ自体が物になるのに反して、マルクスにおいては意志はあくまでも物から独立して存在するのである。
各人は自分の意志を物とする権利、もしくは物を自分の意志とする権利、すなわち換言すれば、物を止揚して自分のものにつくり変える権利を有する。(ヘーゲル『法の哲学』第四四節補遺)
私が何かを私自身の外的な力のうちに持つということが、所持であり、また私が何かを自然の欲求、衝動および恣意によって私のものとするという特殊面が、所持の特殊的関心である。けれども自由な意志としての私が、自己を対象化し、この対象化によってこそはじめて現実の意志をなすという面が、所持の真実にして合法的な要素、すなわち所有という規定をなすのである。(同第四五節)
人間は彼らの生活の社会的生産において、一定の・必然的な・彼らの意志から独立した・諸関係を、すなわち彼らの物質的生産諸力のある一定の発展段階に照応する生産諸関係を、とりむすぶ。(マルクス『経済学批判』序言)
人間の頭の中で、意志は対象化された表象のかたちをとり、それが実践にうつされる。このようにして、現実の世界に働きかけてそこに「自己を対象化」し、何かを「私のもの」にするという生産的な労働が行われるとき、労働が対象化され「物を止揚して自分のものにつくり変える」活動がなされたということが、所有として法的に承認されるための根拠となる。
そもそもヘーゲルにあっては、自然の持っている法則的な関係も絶対的なイデーの論理のかたちを変えたものとして考えられ、その意味で精神的な存在とされていたのであるから、労働によって「意志を物にする」とか頭の中の意志が「現実の意志」になるとかいって、人間がつくり出す現実の生産関係あるいは所有関係も意志それ自体がかたちを変えたものであるかのように考え、その意味でやはり精神的な存在だと主張するのは、むしろ当然のことである。こうなると、この場合の労働もまた精神的な存在になってしまう。マルクスは唯物論の立場からこのような説明をつくり変えなければならなかった。現実の物質的な関係あるいは所有関係は「彼らの意志から独立した」ものであることを強調し(3)、「ヘーゲルが知りそして認めている唯一の労働は、抽象的に精神的な労働である。」(マルクス『哲学手稿』)であることを確認して、批判し訂正したのである。
(1) 服従ということは、ある人間が他の人間に対して暴力をふるう結果として、すなわち強力による不正としてもたらされたのだとデューリングは主張した。つまり自由意志による隷属ということを、論理的に認めないのである。ところが、現在の政治学者は、「奴隷の主人に対する服従においては、服従の自発性は零あるいは零に近い程度を出ないから、そこには本来服従行為があるというよりも服従という事実状態があるにとどまる。」(丸山真男『現代政治の思想と行動』)という。つまり自由意志による服従しか服従行為とは認めないのであって、デューリング的発想の裏がえしにほかならない。
(2) マルクスはフォイエルバッハ・テーゼで、それまでのすべての唯物論が、現実を「感性的な人間的な活動として、実践として」把握しなかったために、「活動的な側面は、唯物論とは反対に抽象的に観念論によって展開された」と認めている。それは労働を人間の自己創造行為としてとりあげたばかりではなく、実践的認識としての意志について展開しているところのヘーゲル哲学を念頭においているのである。
(3) これは文字どおりに、意志と生産関係は精神と物質という別個の存在であると主張しているにすぎない。それだけのことである。スターリンのように、「一定の時期までは、生産力の発展と生産関係の領域における変化は、自然発生的に、人間の意志とは独立に行われる」と、意志の内容と物質的諸条件の発展との照応という問題までもこれに押しこんで解釈するのは正しくない。原光雄もスターリン的に解釈した上で、今度はマルクスの規定は不十分だというやぶにらみの「批判」を行っている。
『認識と言語の理論 第一部』 p.151
意志は認識のありかたであるから、その運動も究極的には現実の世界から媒介されたものとして理解されなければならないが、同時にそこには意志それ自体が自分のかたちを変えていくという直接性をも見なければならない。さらには服従や隷属のように、他の人間の意志を受けとってそれに制約されるという人間と人間との媒介関係も成立している。それゆえわれわれの実践は、これらのさまざまな意志のからみ合いによって直接に規定されているということになろう。たとえば、よく使われる意志薄弱ということばにしても、大きくわけて二つの使いかたが存在する。
一つはその人間が事物についての認識が不十分であることから弱気になり、意を決して実践すべき場合にも躊躇しているような、自分の意志を持ちえない場合である。いま一つは、何もかもよく認識していて、なすべきだとかしてはならぬとか承知していながらも、欲望に負けてそれと反対の行動をとってしまうような場合である。後者の場合には、すでに意志が成立してはいるのだが、それと相反する意志のほうが強力でそれを押えることができなかったという、押える意味での意志の弱さが問題になるのであって、とりもなおさず意志の持つ矛盾の検討が要求されるわけである。
酒とタバコを楽しんでいる者が、医師から「おやめなさい。あなたのからだではやめないと長生きできませんよ。」といわれたとしよう。ここには医師としての意志が示されている。これに服従するか否かは、患者の自由意志である。医師が強力を用いて患者に服従を強制しているわけではない。この命令は、患者にとって一つの矛盾を意識させることにもなる。酒やタバコを楽しむならば短命に終るが、やめれば長生きできるという認識において、楽しみと長生きとどちらを選択するか決定しなければならないが、楽しみたいという欲望も強烈であってそう簡単に無視するわけにもいかない。「やめよう」という命令への服従と、「楽しもう」という命令への服従と、どちらの意志を行動にうつすか、迷うことにもなる。自由意志で医師の命令を受け入れることになれば、(A)のようにこの医師の命令の複製が患者の頭の中で彼の意志として維持され、これに従うのである。医師の命令は患者にとって外界であったが、命令の複製もまた(A)のように患者にとって観念的な「外界」として、すなわち観念的に対象化されたかたちをとって、維持されていく。
医師から命令されるのではなく、患者が自分で酒やタバコを有害だと判断し、ここから「やめよう」という意志をつくり出す(B)の場合もある。この場合にも、一方で「楽しもう」という意志が生れて、闘争の結果これを押しつぶすことも起りうる。そしてこのときには、自分でつくり出した「やめよう」という意志を自分から観念的に対象化して、「外界」から「おやめなさい」と命令されているかたちに持っていく。この観念的に対象化された意志を維持して、これに対立する「楽しもう」という意志が生れてくるのを押えつけていく。結果としては医師の命令と同じである。いづれにしても、このように自己の意志が観念的に対象化されたかたちをとり、「外界」の客観的な意志として維持される場合には、ここに規範が成立したのであって、単なる意志と区別する必要がある。
右の例のような規範は、個人が自己を規定するために自由意志によってつくり出したものであって、その個人以外の何人(なにびと・なんぴと)に及ぶものでもない。これを個別規範とよぶことができる。これは違反しても、他の人間から「なぜ違反したか」と責められ、処罰されることはない。自由意志で規範を破棄しても、さしつかえないわけである。けれども規範を維持するのは長生きのためであり、これに違反したりこれを破棄したりすることは自己にとって不利益だとすれば、無意識のうちに違反しないように、つねに規範が維持され役立つような方法も工夫しなければならない。それで紙に大きく「禁酒禁煙」と書いて、目につくところに掲げておいたりするのである。忘れっぽい人間でせっかくつくり出した個別規範が意識の外におかれたとしても、この文字を読んで追体験することでまた思い出せるからである。受験生が、誰からも命令されないのに、自分の机の前に「がんばれ!」「テレビを見るな!」などと紙に書いて貼っているのは、しばしば目にする光景であるけれども、これも自由意志で勉強のための個別規範をつくり出しているのである。
このような簡単な規範のありかたに、すでに規範の本質が示されている。まず規範は、究極的にわれわれの生活の利害によって規定されているのであり、規範の根拠を現実の世界から切りはなして頭の中に求めてはならない。カント主義者の主張するような、先験的にそなわっているものでも何でもないのである。長生きよりも酒やタバコを楽しみ、太く短く生きるほうが利益だと思っている人びとは、「禁酒禁煙」の規範などつくりはしないし、この規範に従っている人びとを冷笑することにもなろう。
つぎに規範は、一つのフィクションである。意志はどうかたちを変えようと依然として頭の中に存在するのであって、これが頭の外へ出ていくということはない。「やめよう」という意志を観念的に対象化して「おやめなさい」のかたちに自己を対象とする意志に変えても、頭の中に存在することに変りはないがそれにもかかわらずこれは「外界」に客観的に存在する意志として扱われるのであるから、その点でフィクションだということができる。規範がわれわれの生活にとって欠くべからざる存在であり、多くの有用性を持つことは、一種の「嘘の効用」と見なすことができよう。
さらに、規範はよかれ悪しかれ生活に一つの秩序をつくり出し、維持していくことになる。人間の行動は直接には意志を原動力として生れるのであるから、個人の意志の形成に干渉することによって行動に干渉することが可能なわけである。それゆえ、ある種の行動がのぞましくある種の行動がのぞましくないと思えば、それらの意志の形成に対して規範を与えて干渉し、ある種の意志の形成を促進しある種の意志の形成を抑圧することができる。これは特に集団における意志の統一のために重要な意味を持つものであって、集団にのぞましい秩序をつくり出し、秩序を維持し、秩序の破壊を防止することができる。
『認識と言語の理論 第一部』 p.155
約束が一種の規範であることも、以上から容易に理解しうるであろう。「五時に有楽町で会いましょう」という約束が恋人同士の間に成立したとすれば、これに従って二人は行動することになる。忘れたり違反したりしないように、手帳に「五時に有楽町へ」と書いておいたりする。これを見れば思い出せるからである。けれどもこれに違反すれば「なぜ来なかったの?」と責められるし、一方の自由意志で規範を破棄するわけにはいかない。これは個別規範ではなく、特殊な人びとを共通に規定するところの特殊規範と見ることができる。
この場合は、二人にとっては共同の利益であることに基礎づけられて、共通の意志が作り出されたのであり、「会いましょう」は観念的に対象化されてそれぞれの頭の中に「お会いなさい」という客観的な意志のかたちをとったのである。この共通の意志に従って二人が共通の行動をとって、はじめて共同の利益が実現するのであるから、それゆえ、約束した相手にことわりなしに、共通の意志に反し共通の行動が不可能になるような新しい約束をむすんだとすれば、その個人ははじめの約束以上の利益をえられるかも知れないが、約束をすっぽかされた相手にとっては損害を蒙(こう)むることになってしまう。非難されてもしかたがないわけである。
われわれが日常生活で約束とよんでいるものは、法的にいうと契約に属している当事者の共同利害にもとづいて成立するところの特殊規範であるが、これについてヘーゲルの説明を聞いてみよう。
私は所有を単に外面的な物として手放すことができるのみならず、概念によって、所有を所有として手放さざるをえない。それによって私の意志が、定在するものとして、私に対し対象化せんがためである。けれどもこの契機によれば、放棄されたものとしての意志は同時に他人の意志である。この契機にあっては概念のこうした必然性が実質をなし、それは区別された意志の統一であり、したがってこの統一のうちには両者の区別と独自性とは消失している。けれども両者の意志のこの同一性には(この段階においては)それぞれの意志が他と同一ではなく、それだけで独自の意志をなしかつそれを持続するということがふくまれている。(ヘーゲル『法の哲学』第七三節)
契約関係はしたがって、独立して存する所有者同士の絶対的な区別のうちに潜(ひそ)む一個の同一なる意志が媒介作用をなすことであり、かつそれは、各所有者が自己と他者との共通の意志によって、所有者たることを止めたり、所有者にとどまったり、また所有者となったりすることを意味する。――すなわちそれは、一つのしかも個別的な所有を手放そうとする意志と、このような所有、したがって誰か他人の所有を引き受けようとする意志との媒介であり、しかも、その一方の意志は、他方の意志が現存するかぎりにおいてのみ決意に到達するという、同一関係によって生ずる媒介である。(同第七四節)
ここには、契約とよばれる意志の持つ矛盾がみごとに指摘されている。商品交換における契約関係においても、商品の所有者は契約に際して自分の意志が同時に他人の意志でもあるような、両者に共通の意志を成立させるのであるが、これは両者がそれぞれ独自の意志を持つことを否定しないばかりでなく、それとの正しい調和を維持することによって契約が実現するのである。共通の意志の成立を認めるだけではなく、その媒介作用を検討することが重要である。マルクスの『資本論』が、ヘーゲルのことばそのままに、「一方の人格は他方の同意を持ってのみ、つまりいずれも、両者に共通な一(ひとつ)の意志行為に媒介されてのみ」商品の交換がなされるとのべたゆえんである。
この共通の意志も、表現されて契約書あるいは証書のかたちをとることが多いが、それは忘れた契約を追体験によって思い出す手段であるというよりも、後になって共通の意志の存在を否認されることのないように、客観的なかたちをあたえて証拠とするためである。(この文における下線および太字は引用者)
ヘーゲルは契約を特殊意志とよんでいるが、この特殊意志あるいは特殊規範は、商品を売る側にとっても買う側にとっても利益であるということの上に、成立する。売る側では、売ることによって利潤がふところへ入るとか、当面の生活をささえるに必要な現金が手に入るとかという点で利益であり、買う側では、買ったものを使ったり消費したりして生活がささえられるとか、他のものでは満足できなかったがこれなら満足できるとかいう点で利益である。金を貸借するときの契約にしても、金を貸す側では、いま必要としていない金を貸して利殖をはかることができるという点で利益であり、金を借りる側では、生活の破滅や破産をくいとめるためにぜひ必要な金が手に入るという点で利益であるというように、どちらにも利益なのである。
その利益のありかたは、それぞれの契約においてすべて異っているし、当事者はそれぞれ相手の利益のありかたを予想して、かけひきないし妥協を行いながら意志を統一させるのであるから、自由意志による契約とはいいながら事実上強制に近いような契約も成立することになる。契約書あるいは証書は、その文面に従って行動することを要求していて、もし契約を実行しなければこれらに「ものをいわせる」ことになる。シャイロックと同様に「証文どおりにねがいます!」というわけである。
借金の契約にあっては、貸し手が「早く返せ」と個人の意志で実行を要求したり、あるいは「返すにはおよばない」と個人の意志で不履行(ふりこう)を認めたりすることがある。ここから、借り手の意志を規定しているのは貸し手の意志であるかのような錯覚も生れやすい。この錯覚は契約書のありかたを無視している。契約書は、いわば客観的に存在する観念的な人格として、共通の意志をになっている。
貸し手はこの契約書をにぎっているからこそ、その実在しない観念的な人格になりかわって行動を要求できるのである。もし貸し手がこの契約書を第三者に譲り渡したとすれば、今度はその第三者が行動を要求し、返した金はこの第三者のふところに入る。すなわち、契約書の持ち主は、個人の意志として、行動を要求するのではなく、契約書のになっている共通の意志を代行するだけのことである。貸し手が「返すにはおよばない」という場合、借り手が承諾すれば、そこには新しい共通の意志が成立し、それによって契約が消滅するのである。貸し手が申し出ただけならば、それは新しい共通の意志が成立したのではなく、返した金を受けとらなかったとしても、それは契約不履行の一つの形態にほかならない。
(三浦つとむ『認識と言語の理論』に関する記事)
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